2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
四、管理監督職勤務上限年齢制の例外の適用については、各々の地方公共団体の実情に応じた自主的・主体的な判断に委ねること。また、管理監督職勤務上限年齢制により降任等をされた職員について、当該職員が定年まで安心して職務に従事できる職場環境等を地方公共団体が整えられるよう、配慮すること。
四、管理監督職勤務上限年齢制の例外の適用については、各々の地方公共団体の実情に応じた自主的・主体的な判断に委ねること。また、管理監督職勤務上限年齢制により降任等をされた職員について、当該職員が定年まで安心して職務に従事できる職場環境等を地方公共団体が整えられるよう、配慮すること。
国家公務員の定年の引上げにつきまして、人事院が平成三十年に行った意見の申出におきましては、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制につきましては、将来的に職員の年齢構成の変化や六十五歳定年制を前提とした人事管理の定着によりまして、役職定年制がなくても組織の新陳代謝の確保が可能となることも想定されること等を踏まえまして、必要に応じて見直しの検討を行うことが適当と考えられたことから、当分の間の措置としておりました
定年の引上げに伴って新たに管理監督職勤務上限年齢制を導入するその意味というのは、もう今お話を伺いましたので、これはダブりますから聞きません。これは国家公務員とほぼほぼ同じなのかどうなのか、そこを、じゃ、まずお聞かせいただきたいと思います。
四 管理監督職勤務上限年齢制により降任等となった職員について、その培ってきた知識、技術、経験等を十分に発揮できる職務を明確に付与するよう努めること。また、職員が役割の変化を十分理解して職務に当たることができるよう、意識改革のために必要な研修を実施する等、職員が定年まで意欲を持って安心して職務に従事できる職場環境等を整えること。
四 管理監督職勤務上限年齢制の例外の適用については、各々の地方公共団体の実情に応じた自主的・主体的な判断に委ねること。また、管理監督職勤務上限年齢制により降任等をされた職員について、当該職員が定年まで安心して職務に従事できる職場環境等を地方公共団体が整えられるよう、配慮すること。
○小野田大臣政務官 御指摘の改正国家公務員法八十一条の二から八十一条の五までの規定は、管理監督職を前提として策定された管理監督職勤務上限年齢制に関する規定であり、検察官には管理監督職の適用がない以上、御指摘の規定は当然に検察官には適用されません。
いわゆる役職定年制、この法律では管理監督職勤務上限年齢制としておりますけれども、これは、原則として六十歳、現行の定年年齢でございます、に達した管理監督職を占める者を管理監督者以外の官職に異動させることによりまして、若手、中堅職員が管理職に昇任する機会を確保して、組織全体の活力を維持することを目的としたものでございます。
ここにありますように、例えばアのところに、「検察官については、管理監督職勤務上限年齢制を導入し得ない」云々かんぬんと言った後に、しかしながらということなんですが、「検察官については、職制上の段階がなく、降任等が概念し得ないことから、他の一般職の国家公務員に比してより柔軟な人事運用が可能である。また、検察官は、定年に達した時に退官することとされているため、同時期に一斉に退官することとはされていない。
まず、ア、検察官については、管理監督職勤務上限年齢制を導入し得ないことから、本条の適用はないところであるが、管理監督職上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入することから、改正国家公務員法第八十一条の五と同様の規定を設けることも考え得る。しかしながら、検察官については、職制上の段階がなく、降任等が概念し得ないことから、ほかの一般職の国家公務員に比してより柔軟な人事運用が可能である。